ビットゲットユーザーの皆様へ
BitgetのAML/KYCポリシーをよくお読みください。
BitgetのAML/KYCポリシーと手続き
本ポリシーは、Bitgetのマネーロンダリング防止及びテロ資金調達対策(「AML/KYC」)ポリシー及び手続きに関連するものです。本方針は、一般的な情報を提供することのみを目的とし、Bitget及び/またはその他の人物(自然人またはその他)に対していかなる法的拘束力も有しません。
A. AML/KYCへの取り組みに対するBitgetの理念とアプローチ
Bitgetは、AML/KYCの取り組みを支援するために、原則として、特に以下のことに取り組んでいます。
- 顧客、顧客のために行動するよう任命された自然人との取引において、デューディリジェンスを行使すること。
- 高い倫理基準に従って事業を行い、マネーロンダリングやテロ資金調達に関連する、または関連する可能性のある事業関係の構築を可能な限り防止する。
- 私たちは、マネーロンダリングやテロ資金調達の脅威を防ぐために、可能な限り関連する法律当局に協力し、支援します。
B. リスク評価とリスク軽減のためのBitgetのアプローチ
Risk Assessment
私たちは、私たちの顧客の大半が個人顧客であり、本ポリシーの日付の時点で、主にケイマン諸島で営業していることを想定しています。
この点に関して、当社は
a. 関連する文書を文書化及び/又は収集する。
1) 当社の顧客の身元
2) 当社の顧客の出身国または管轄区域。
b. 当社の知識、技術及び能力の及ぶ限り、当社の顧客、顧客の関係者、顧客の代理人として指名された自然人、顧客の受益者が、以下のカテゴリーを含む指定個人及び団体リストの支援を受けて評価及び審査されることを確実にすること。
- 朝鮮民主主義人民共和国
- コンゴ民主共和国
- イラン
- リビア
- ソマリア
- 南スーダン
- スーダン
- イエメン
- 国連1267/1989アルカイダリスト。
- 国連1988年タリバンリスト。
- テロリズム(資金調達の抑制)法(Cap. 325)の第一スケジュールで特定された人物。
Risk Mitigation
特定された場合、「指定個人・団体リスト」に記載されている人物との取引は行わないものとします。
C. 新製品、新技術、慣行に対する当社のアプローチ
私たちは、以下のことに関連して発生しうるマネー・ローンダリング及びテロ資金調達のリスクを特定し、評価するために、適切な助言を受けるものとします。
- 新製品や新しいビジネス慣行の開発(新しいデリバリー・メカニズムを含む)。
- 新製品と既存製品の両方における新技術または開発中の技術の使用。
私たちは、匿名性に有利なデジタルトークン(セキュリティトークン、支払トークン、ユーティリティトークンのいずれか)等、匿名性に有利な新しい配信メカニズム、新しい技術または開発技術を含む新しい製品、新しいビジネス手法に特に注意を払うものとします。
D. 顧客デューデリジェンス(以下、「CDD」)に対する当社のアプローチ
私たちは、匿名口座や架空名義の口座の開設、維持、受け入れを行いません。
私たちは、お客様の資産や資金が麻薬取引や犯罪行為の収益であると疑う合理的な理由があるお客様とは、取引関係を築いたり、取引を引き受けたりしません。私たちは、そのような取引について、疑わしい取引報告書を提出し、そのコピーを関連する金融情報機関に提出します。
私たちは、顧客デューデリジェンスを実施します。
- あらゆる顧客とビジネス関係を構築するとき。
- 取引関係を構築していないお客様のために取引を行う場合。
- 当社が取引関係を構築していない顧客のために、価値移転によりデジタル支払トークンを発行又は受領するとき。
マネーロンダリングまたはテロ資金調達の疑いがある場合。
5.情報の真実性または適切性に疑義が生じた場合。
マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策に関する措置を回避するために、2つ以上の取引が関連し、連動し、又は単一の取引をより小さな取引に意図的に再編した結果である疑いがある場合、当社は、マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策の原則に従うため、これらの取引を単一の取引として取り扱い、その価値を合算するものとします。
Identifying our Customers
私たちは、お客様を一人一人特定します。
顧客を特定するために、私たちは少なくとも以下の情報を入手します。
- 氏名(通称を含む)。
- 固有の識別番号(IDカード番号、出生証明書番号、パスポート番号、またはお客様が自然人でない場合は事業者登録番号など)、または
- 登録住所、または該当する場合は登録事業所所在地、異なる場合は主たる事業所所在地。
および
- 生年月日、設立日、法人設立日、または登録日。
- 国籍、法人設立地または登録地
顧客が法人または法的整理である場合、前述の関連情報の取得とは別に、法人または法的整理を規制し拘束する法的形態、憲法及び権限を特定し、また、各関連当事者の少なくとも以下の情報を取得することにより、その関連当事者(例えば、その取締役、パートナー及び/またはその執行権限を有する者)を特定しなければなりません。
- フルネーム(別名を含む)、及び
- 関係者の身分証明書番号、出生証明書番号、パスポート番号等の固有番号)。
お客様の本人確認
私たちは、信頼できる独立した情報源のデータ、文書または情報を用いて、お客様の身元を確認するものとします。顧客が法人または法的整理である場合、私たちは、信頼できる、独立した情報源のデータ、文書または情報を使用して、顧客を規制し拘束する法的形態、存在証明、憲法および権力を確認するものとします。
代理人として任命された自然人の識別及び本人確認
顧客の代理
顧客が当社とのビジネス関係を確立するために、1人以上の自然人を代理人として任命する場合、または顧客が自然人でない場合、当社は以下を行うものとする。
a. 顧客を代理して行動する、または代理するよう指名された各自然人から、以下の情報を得ることにより、その自然人を特定する。
- フルネーム
- その人固有の識別番号
- 住居の住所
- 生年月日
- 国籍
b. 信頼できる独立した情報源のデータ、文書、またはその他の情報を使用して、前述の自然人の身元を確認すること。
また、お客様のために行動するよう任命された各自然人の正当な権限を、入手することによって確認するものとします。
- 顧客による当該自然人の選任を承認する適切な証拠書類
- 各自然人の署名例
顧客が政府機関である場合、私たちは、顧客が主張するように政府機関であることを確認するために必要な情報のみを取得するものとします。
受益権者の特定及び確認
お客様について、実質的な所有者の有無を確認させていただきます。
1人以上の受益者がいる場合は、受益者を特定し、信頼できる独立した情報源から入手した関連情報やデータを用いて、受益者の身元を確認するための合理的な措置を講じるものとします。私たちは、次のことを行います。
顧客が法人である場合
- 法人を最終的に所有する自然人(単独行動か共同行動かを問わない)を特定する。
- 法人を最終的に所有する自然人が受益者であるかどうか疑わしい場合、または自然人が法人を最終的に所有していない場合、法人を最終的に支配する、または法人を最終的に実効支配している自然人(該当する場合)を特定すること、および
- 自然人が特定されない場合、当該法人において執行権限を有する自然人を特定する。
顧客が法的な取り決めである場合
- 信託の場合、設定者、受託者、保護者(該当する場合)、受益者、信託に対して最終的な所有権、最終的な支配権または最終的な実効支配を行使する自然人を特定すること。
- その他の法的な取り決めについては、同等の立場の者を特定する。
顧客が自然人でない場合、顧客の事業内容、所有権及び支配構造を明らかにすること。
お客様が以下のような場合、実質的な所有者がいるかどうかを確認する必要があります。
- 証券取引所に上場している企業。
- 証券取引所に上場している企業で、規制上の開示要件、及び実質的所有者に関連する十分な透明性に関する要件に従う企業。
- 金融機関
- FATF が設定した基準に合致する AML/CFT 要件を遵守するための監督を受ける金融機関; または
- マネージャーが金融機関であるか、または FATF の定める基準に合致した AML/CFT 要件の遵守のために監督を受けている投資ビークル。
ただし、CDD情報の信憑性に疑問がある場合、または当社の顧客、顧客との取引関係、顧客向け取引がマネーロンダリングやテロ資金調達に関連している可能性があると疑われる場合は、この限りではありません。
また、その判断の根拠を文書化するものとします。
口座開設を伴わない取引関係・取引の目的・性質に関する情報※1
当行は、開設を伴わない取引関係の構築または取引の申込みを処理する場合、取引関係または取引の目的および意図する性質に関する情報を理解し、必要に応じてお客様から取得します。
口座開設を伴わない取引の審査※1
当行が口座開設を伴わない1つまたは複数の取引(以下「今回の取引」)を行う場合、当行は、今回の取引が当行の有する顧客に関する知識、顧客の事業およびリスクプロファイル、ならびに必要に応じて資金源と整合的であることを確認するため、当該顧客が以前に行った取引を検証するものとします。
当社が顧客との取引関係を構築する場合、決済サービスプロバイダは、取引関係が顧客に関する当社の知識、顧客の事業およびリスクプロファイル、ならびに適切な場合には資金源と一致していることを確認するため、取引関係が構築される前に行われたすべての取引を確認するものとします。
私たちは、経済的または合法的な目的が明白または見えない、口座開設なしで行われた、複雑で、異常に大きい、または異常なパターンの取引すべてに特別な注意を払うものとします。私たちは、可能な限り、前述の取引の背景と目的を調査し、その結果を文書化し、必要な場合には関係当局にこの情報を提供することを目指します。
口座開設を伴わない取引を検証するために、当社は、決済サービスプロバイダの規模および複雑性に見合った適切なシステムおよびプロセスを導入し、実施するものとします。
- 顧客に口座が開設されていない状態で行われた取引を監視する。
- 口座を持たずに行われた疑わしい、複雑な、異常に大きな、または異常なパターンの取引を検出し報告する。
口座開設を伴わない顧客との取引がマネーロンダリングまたはテロ資金調達に関連していると疑われる合理的な理由がある場合、および当社が取引を行うことが適切と考える場合、決済サービス事業者は取引を行う理由を立証し文書化するものとします。
継続的なモニタリング
私たちは、お客様との取引関係を継続的に監視します。私たちは、顧客との取引関係の過程において、顧客の口座の運営を観察し、取引関係の過程で行われた取引を精査し、その取引が顧客、その事業及びリスクプロファイル、適切な場合には資金源に関する私たちの知識と整合していることを確認するものとします。
当社は、取引がデジタルペイメントトークンの他の事業体への移転または他の事業体からの受領を伴う場合、当社のリスク軽減策を実行するものとします。
- 金融機関、または
- FATFが設定した基準と一致するAML/CFT要件に従うよう監督されている金融機関。
私たちは、取引関係を通じて行われる、経済的または合法的な目的が明白でない、または目に見えない、複雑で、異常に大きい、または異常なパターンの取引すべてに特別な注意を払うものとします。私たちは、可能な限り、前述の取引の背景と目的を調査し、その結果を文書化し、必要な場合には関係当局にこの情報を提供するものとします。
継続的な監視のために、当社は、決済サービスプロバイダの規模および複雑性に見合った適切なシステムおよびプロセスを導入し、実施するものとします。
- 顧客とのビジネス関係を監視する。
- 取引関係を通じて行われた疑わしい、複雑な、異常に大きな、または異常なパターンの取引を検知し、報告すること。
私たちは、顧客、顧客の代理人として指名された自然人、顧客の関係者、顧客の実質的所有者に関して取得したCDDデータ、文書、情報が適切であることを、特にリスクの高いカテゴリーの顧客について、既存のCDDデータ、文書、情報の見直しを行うことにより、最新に維持することを保証するものとします。
顧客との既存の取引関係がマネーロンダリングやテロ資金調達と関連していると疑うに足る合理的な根拠があり、顧客を維持することが適切であると考える場合。
- 顧客を維持する理由を立証し、文書化しなければならない。
- お客様の当社との取引関係は、継続的な監視の強化など、相応のリスク軽減措置の対象とする。
顧客または顧客との取引関係がより高いリスクであると当社が判断した場合、決済サービスプロバイダは、顧客を維持するために当社の経営幹部の承認を得ることを含む、より高度なCDD対策を実施するものとします。
口座開設を伴わない非対面のビジネス関係や非対面取引に対するCDD対策※1
私たちは、お客様との非対面の取引関係や、お客様の口座開設を伴わない非対面の取引(以下、非対面取引)に関連する特定のリスクに対処するための方針と手続きを策定します。
私たちは、お客様との取引関係を構築する際、及び継続的なデューディリジェンスを行う際に、方針及び手続を実施します。
対面での接触がない場合、ペイメントサービスプロバイダーは、対面での接触があった場合に要求されるCDD対策と少なくとも同等の厳しいCDD対策を行うものとします。
ペイメントサービスプロバイダが初めて非対面のビジネスコンタクトを行う場合、ペイメントサービスプロバイダは、自己の費用で、外部監査人または独立した有資格コンサルタントを任命し、なりすましリスクを管理するために使用する技術ソリューションの有効性を含む方針および手順の有効性を評価するものとします。
当社は、外部監査人または独立した有資格のコンサルタントを任命して、新しい方針および手続きの評価を実施し、方針および手続きの変更の実施後1年以内に評価の報告書を当局に提出するものとします。
決済サービス取得者による既に実施された措置への信頼性
当社(以下「取得決済事業者」といいます)が他の決済事業者の事業の全部または一部を取得した場合、取得決済事業者が以下のいずれかに該当する場合を除き、取得時に当該事業とともに取得した顧客に対する措置を行うものとします。
- 対応するすべての顧客記録(CDD情報を含む)を同時に取得し、取得した情報の真実性または適切性について疑義または懸念がない場合、および
- 買収する決済サービスプロバイダが現在買収する事業またはその一部に関連して以前に採用した AML/CFT 対策の妥当性について、買収する決済サービスプロバイダの側に疑念を抱かせないデューデリジェンス調査を実施し、その過程を文書化します。
非口座保有者*に対する措置
当社と取引関係のないお客様との取引を請け負う場合、当社は以下のことを行います。
- 当該顧客が決済サービス事業者に取引関係の構築を申し込んだ場合と同様のCDD措置を講じる。
- 取引の内容、日付、通貨の種類と量、価値日、受取人又は支払人の詳細等、取引の再現を可能にするために、当該取引の適切な詳細を記録すること。
検証のタイミング
当社は、お客様、お客様の代理人として指名された自然人及びお客様の実質的所有者の本人確認を、以下の時期までに完了させるものとします。
- イメントサービスプロバイダーが顧客と取引関係を確立する。
- 顧客がペイメントサービスプロバイダーとの取引関係を確立していない場合、ペイメントサービスプロバイダーが顧客のために何らかの取引を行う場合、または
- 顧客が決済サービスプロバイダと他の取引関係を築いていない場合、決済サービスプロバイダが顧客のために価値移転によりデジタル決済トークンを発効または受領する場合。
以下の場合、顧客、顧客の代理として指名された自然人、及び顧客の受益者の身元確認が完了する前に、当社プロバイダは顧客とのビジネス関係を確立することができます。
- 通常の業務遂行を妨げないために、検証の完了を延期することが不可欠である場合。
- マネーロンダリングおよびテロ資金調達のリスクは、決済サービスによって効果的に管理することができる。
顧客、顧客の代理として行動するよう指名された自然人、及び顧客の受益者の身元を確認する前に、顧客との取引関係を確立する場合、私たちは以下のことを行うものとします。
1.検証前にかかる取引関係を構築できる条件に関する社内のリスク管理方針および手順を策定し、実施する。
2.合理的に可能な限り速やかに検証を完了させる。
対策が完了しない場合
私たちは、必要な措置を完了できない場合、お客様との取引関係を開始または継続せず、またお客様のための取引も行いません。
当社が措置を完了できない場合、ペイメントサービスプロバイダーは、STRの提出を正当化するほど疑わしい状況であるかどうかを検討するものとします。
対策の完了とは、ペイメントサービスプロバイダーが第6、7及び8項に基づくすべての必要なCDD情報を取得、選別及び検証(第6.43項及び第6.44項で認められている遅延検証によるものを含む)し、かつ当該必要なCDD情報に関するすべての問い合わせに対して満足な回答を得た状態を意味します。
共同口座
共同口座の場合、共同口座保有者全員について、各々が決済サービス事業者の個別の顧客であるかのようにCDD措置を行うものとします。
審査
当社は、顧客に関するマネーロンダリングまたはテロ資金調達のリスクがあるかどうかを判断する目的で、関連するマネーロンダリングおよびテロ資金調達の情報源、ならびに当局が提供するリストおよび情報に対して、顧客、顧客の代理として行動するよう指名された自然人、顧客の関係者、顧客の実質的所有者をスクリーニングするものとします。
者を審査するものとします。
- 顧客とビジネス関係を構築する際、または構築後合理的に可能な限り早く。
- 決済サービスプロバイダとの取引関係を確立していない顧客のために取引を行う前。
- 当社が、当社との取引関係を確立していない顧客に対して、価値移転によりデジタル支払トークンを発行または受領する前。
- 当社が顧客との取引関係を確立した後、定期的に行う場合。
- 変更または更新があった場合。
a. 当局から決済サービスプロバイダに提供されるリストおよび情報、または
b. 顧客の代理人として指名された自然人、顧客の関係者、または受益者
私たちは、マネーロンダリングやテロ資金調達のリスクがあるかどうかを判断する目的で、当局から提供されたリストや情報に照らして、すべての価値移転の発信者と価値移転の受益者をスクリーニングするものとします。
私たちは、すべてのスクリーニングの結果を文書化するものとします。
D. 顧客デューデリジェンス強化のためのアプローチ
政治的露出度の高い人物
私たちは、顧客、顧客の代理人として指名された自然人、顧客の関係者、顧客の実質的所有者が、政治的に露出している人物、または政治的に露出している人物の家族もしくは近親者であるかどうかを判断するために、あらゆる合理的な手段を用いるものとします。
私たちは、顧客又は顧客の実質的所有者が政治的に露出している人物、又は政治的に露出している人物の家族又は近しい関係者であると私たちが判断した場合、CDD措置の実施に加えて、少なくとも以下の強化されたデューディリジェンス措置を実施するものとする。
- 顧客とのビジネス関係を確立し、継続するために、上級管理職の承認を得る。
- 合理的な手段により、顧客及び顧客の実質的な所有者の富の源泉及び資金の源泉を確認する。
- 顧客との取引関係において、顧客との取引関係の監視を強化する。異常と思われる取引について、監視の程度と内容を強化する。
よりリスクの高いカテゴリー
私たちは、お客様がマネーロンダリングまたはテロ資金調達のために高いリスクを提示する、または提示する可能性がある状況には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではないことを認識しています。
- 顧客または顧客の実質的所有者が FATF が対策を要求している国または管轄区域の出身である場合、ペイメントサービスプロバイダはそのような顧客とのビジネス関係または顧客との取引をマネーロンダリングまたはテロ資金調達のリスクが高いものとして取り扱うものとします。
- 顧客または顧客の実質的所有者が、AML/CFT 対策が不十分であることが知られている国または管轄区域の出身である場合、ペイメントサービスプロバイダが独自に判断するか、当局またはその他の外国の規制当局からペイメントサービスプロバイダ一般に通知されたとおり、ペイメントサービスプロバイダは、当該顧客がマネーローンダリングまたはテロに対して高いリスクを示しているかどうかを評価するものとします。
マネーロンダリングやテロ資金調達のリスクが高いお客様、または当局からマネーロンダリングやテロ資金調達のリスクが高いと通知されたお客様に対しては、CDDの強化を実施します。
E. 無記名式譲渡性預金に対する考え方及び現金支払の制限
私たちは、無記名式譲渡性預金の形式では、いかなる金額の支払いも行いません。
私たちは、業務を遂行する上で、いかなる金額の現金の支払いも行いません。
F. 価値の移転に関する考え方(必要に応じて実施)※1
当社が発注機関である場合、価値の移転を実施する前に、当社は以下を行う。
- バリュー移転元を特定し、その身元を確認するための合理的な措置をとること(当社がまだ行っていない場合)。
- バリュー移転の詳細(バリュー移転の日付、移転されたデジタル決済トークンの種類と価値、バリューの日付など)を適切に記録すること。
当社が発注機関である場合、当社は、バリュー移転に付随するまたは関連するメッセージまたは支払指示書に記載するものとします。
- バリュー移転の発信者の名前。
- バリュー送金元の口座番号(または該当する場合は固有の取引参照番号)。
- バリュー移転の受取人の名前、および
- バリュー移転の受取人の口座番号(または該当する場合は固有の取引参照番号)。
特定の閾値を超えるバリュー移転
特定の閾値を超える価値移転について、当社が発注機関である場合、当社は価値移転の発信者を特定し、その本人確認を行い、価値移転情報に付随するまたは関連するメッセージまたは支払指示書に、以下のいずれかを記載します。
1.バリュー・トランスファー・オリジナルの...
a. 住居の住所、または
b. 登録住所または勤務先住所、および異なる場合は主たる勤務先。
2. バリュー・トランスファー・オリジネーターの固有ID番号、または
3.価値移転の誕生、設立または登録の日付と場所
当社は、すべての価値移転元情報および価値移転先情報を受益者機関に即時かつ確実に提出し、当該情報のすべてを文書化します。発注機関である弊社がこれらの要件に対応できない場合、弊社はバリュー移転を実行しないものとします。
当行が受益者機関である場合、必要な価値移転元または必要な価値移転受益者機関を欠く価値移転を特定するための合理的な措置を講じるものとする。
当行が受益機関として、送金されたデジタルペイメントトークンを現金または現金同等物でバリュー移転受益者に支払うバリュー移転については、(事前に本人確認が行われていない場合)バリュー移転受益者を特定し、本人確認を行うものとします。
私たちは、価値移転の実行前に、必要な価値移転元または価値移転先の情報が欠落していないか常に確認し、そのフォローアップを文書化しなければなりません*。
当行が仲介機関である場合、当行はバリュー移転に関わる全ての情報を保持しなければなりません。
当行が仲介機関として他の仲介機関や受益機関に価値移転を行う場合、当行は価値移転に付随する情報を当該他の仲介機関や受益機関に迅速かつ確実に提供します。
当社が受領側仲介機関の場合、当社は、発注側機関または他の仲介機関から受領したすべての情報について、少なくとも5年間記録を保持するものとします。
当行は、ストレートスルー処理において、必要なバリュー移転元またはバリュー移転先情報を欠くバリュー移転を特定するために合理的な措置を講じるものとする。
G. 記録の保持
私たちは、必要な記録を少なくとも5年間、適切に保管します。
H. 個人情報*について
私たちは、お客様の個人情報を所定の方法で保護します。
I. 疑わしい取引の報告(以下「STR」といいます。)
私たちは、法律の定めるところにより、関係当局に通知し、STR報告書を提出します。また、当該取引及びSTR報告に関する全ての記録及び取引を保管します。
J. コンプライアンス、監査、研修に関する方針
特に、経営層にAML/CFTコンプライアンス・オフィサーを任命し、独立した監査機能を維持し、AML/CFTに関する社員・従業員への定期的な研修に積極的な対策を講じるものとします。
K. 全社的なマネーロンダリング/テロ資金調達のリスク評価
当社は、全社的なマネーロンダリング/テロ資金調達のリスク評価を3つのフェーズで実施します。
フェーズ1:内在するリスクの評価
私たちは、自社に関連する固有のリスクを評価します。
- 顧客または事業体:私たちは、私たちの顧客および/または私たちが取引する事業体に関連する評価を行います。
- 製品またはサービス:私たちは、暗号通貨OTCサービスにおいて、誰にサービスを提供するのかに留意しますし、留意しています。
- 地理的レベル:「指定された個人及び団体」のリストに記載された顧客とは取引しない。
フェーズ2:緩和措置の評価
私たちは、上記に関連する緩和策を評価し、疑わしいと思われる全ての顧客をまず監視し、その後、デューディリジェンスを強化します。
フェーズ3: 残留リスクの評価
私たちは、緩和策を評価した後、残存リスクを評価します。
Bitgetチーム
【連絡先】
カスタマーサポート:support@bitget.com
ビジネス協力:BDjp@bitget.com
マーケットメイキングの協力:vip@bitget.com
【公式チャンネル】
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